このページの要点
- 契約時(465条の10):主たる債務者が、事業のための債務の保証を委託するとき、財産・収支、他の債務、担保の情報を提供する。法人保証人には適用されない。
- 履行状況(458条の2):委託を受けた保証人から請求があれば、債権者が遅滞なく、不履行の有無や残額を提供する。
- 期限の利益の喪失(458条の3):知った時から2か月以内に個人の保証人へ通知しないと、喪失時から通知までの遅延損害金を請求できない。
- 「説明を受けた」の確認文言は証拠にはなるが、義務の代わりにならない。情報の真実性まで保証人に保証させる書き方は避ける。
結論:保証人への情報提供は三つの場面があり、義務を負う人・受ける人・効果がそれぞれ違う
民法には、保証人への情報提供を定めた条文が三つあります。契約を結ぶとき(465条の10)、保証人から請求があったとき(458条の2)、主たる債務者が期限の利益を失ったとき(458条の3)です。三つは、情報を出す人も、受け取る人も、守られる保証人の範囲も、守らなかったときの効果も違います。一つの条文の感覚で全部を処理すると、契約書の確認文言や通知の条項が、どれかの場面で抜け落ちます。
最も混同されやすいのは、「契約時の情報提供を債権者が保証人にしなければならない」と考えてしまうことです。465条の10の義務を負うのは、債権者ではなく、主たる債務者です。債権者は、主たる債務者が情報を提供しなかったこと、または事実と異なる情報を提供したことを知り、または知ることができたときに、保証契約を取り消される立場に置かれます。これに対して、458条の2と458条の3の義務を負うのは債権者です。
- 契約時(465条の10):主たる債務者が、事業のために負担する債務の保証を委託するときに、財産と収支の状況などを委託を受ける者に提供する。保証人が個人の場合。
- 履行状況(458条の2):委託を受けた保証人から請求があったとき、債権者が遅滞なく、主たる債務の不履行の有無や残額などを提供する。
- 期限の利益の喪失(458条の3):主たる債務者が期限の利益を失ったとき、債権者が、知った時から2か月以内に、個人の保証人に通知する。
- 契約書の「説明を受けた」という確認文言は、これらの義務を果たしたことの証拠にはなっても、義務の代わりにはならない。
保証の書面の要件は書面の要件と書き方、事業の借入の公正証書は事業のための借入の個人保証のページで扱います。トラブルになったときの取消しと時効の整理は保証のトラブルとよくある質問のページで取り上げます。
三つの場面の見取り図
保証人への情報提供の三つの場面
| 場面 | 義務を負う人 | 受け取る人 | 対象になる保証 | 保証人が法人のとき | 守らなかったときの効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約締結時(465条の10) | 主たる債務者 | 保証の委託を受ける者 | 事業のために負担する債務を主たる債務とする保証・根保証 | 適用されない(3項) | 債権者が知り、または知ることができたときは、保証人が保証契約を取り消せる(2項) |
| 履行状況(458条の2) | 債権者 | 主たる債務者の委託を受けた保証人 | 委託を受けた保証全般 | 適用される(法人を除く規定がない) | 条文は効果を定めていない。債務不履行の一般的な問題 |
| 期限の利益の喪失(458条の3) | 債権者 | 保証人(個人) | 主たる債務者が期限の利益を有する場合の保証 | 適用されない(3項) | 2か月を過ぎると、喪失時から通知までの遅延損害金(喪失しなくても生じるものを除く)を請求できない(2項) |
読み方の要点は三つあります。第一に、465条の10は「事業のために負担する債務」の保証が対象で、貸金等債務に限りません。事業用の賃貸借の賃料や、継続的な取引の代金債務の保証も、委託を受けて個人が保証する場合は対象になります。事業の借入の公正証書(465条の6)が貸金等債務に限られているのと違う点です。第二に、458条の2は、保証人が個人か法人かを問わず、委託を受けた保証人であれば請求できます。第三に、458条の3は、個人の保証人だけを守る条文で、委託を受けたかどうかを要件にしていません。
契約締結時の情報提供義務(465条の10):何を、誰が、いつ伝えるか
465条の10第1項は、主たる債務者が、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証、または主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、三つの事項に関する情報を提供しなければならないと定めます。
契約時に提供する情報(民法465条の10第1項)
- 1号財産及び収支の状況主たる債務者が、どれくらいの財産を持ち、どれくらいの収入と支出があるか。
- 2号主たる債務以外の債務主たる債務以外に負担している債務の有無、その額、履行の状況。
- 3号担保主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨と内容。
義務を負うのは主たる債務者です。債権者が伝える義務を負うのではありません。しかし、契約書を作る立場の債権者にとって、この条文は無関係ではありません。2項は、主たる債務者が情報を提供せず、または事実と異なる情報を提供したために、委託を受けた者がその事項について誤認し、それによって保証契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合に、主たる債務者がそのような対応をしたことを債権者が知り、または知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる、と定めています。
取り消された契約は、初めから無効であったものとみなされます(121条)。取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年を経過したときに消滅します(126条)。つまり、保証契約を結んだ後で、主たる債務者の財産状況の説明が事実と違っていたと保証人が主張し、債権者にもそれを知ることができた事情があれば、保証契約全体の効力が争われるおそれがあります。
465条の10第3項は、保証をする者が法人である場合には、1項・2項を適用しないと定めます。個人の保証人が、事業のために負担する債務の保証を委託されるときだけが対象です。条文は情報提供の方式を定めていませんが、後日の証明のため、提供する情報を書面(または電磁的記録)にまとめ、保証人が受け取ったことを確認できる形にしておくのが実務の基本です。
提供する情報を書面にまとめるときは、三つの事項を、項目に分けて書くと、保証人も、確認する側も、抜けを見つけやすくなります。財産及び収支の状況は、資産の種類、収入と支出の概要を書きます。他の債務は、債務ごとに、残額と、返済の状況(遅れの有無)を書きます。担保は、他に提供している担保、提供しようとしている担保の種類と内容を書きます。提供の日付、提供した人、受け取った人の署名を添えると、いつ、誰から誰へ渡したかが、後から分かります。
情報提供の書面に入れる項目の例
- 主たる債務者の財産の状況(資産の種類と概要)。
- 主たる債務者の収入と支出の状況(概要)。
- 主たる債務以外に負担している債務の有無、額、履行の状況。
- 主たる債務の担保として他に提供している、または提供しようとしているものの有無と内容。
- 提供の日付、提供した人、受け取った人の署名または記名押印。
確認の問いと理由契約時の情報提供について、債権者が確認しておくこと
主たる債務は、事業のために負担する債務か。
465条の10の対象は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証(根保証の範囲に含まれる場合を含む)。貸金等に限られない。
保証人になろうとする者は、個人か。
法人には適用されない(465条の10第3項)。
主たる債務者は、三つの事項について、書面にまとめて保証人に提供したか。
提供の事実を確認できない場合、取消しの主張に対して反証が難しくなる。
提供された情報の内容について、債権者が知っている事実と食い違わないか。
債権者が事実と異なることを知り、または知ることができたときは、取消しの対象になる。
主たる債務者の財産状況を、保証人に示すことについて、主たる債務者の同意を得ているか。
主たる債務者の個人情報を保証人に提供する場面が生じ得る。同意を条項で取っておく。
履行状況の情報提供(458条の2):請求があれば、遅滞なく
458条の2は、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に、保証人の請求があれば、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本と利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての、不履行の有無と、残額、そのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならないと定めます。
保証人は、主たる債務者が返済を続けているのか、滞っているのかを、自分では知り得ません。この条文は、その状況を保証人が確かめるための手段です。対象は、委託を受けた保証人であれば足り、法人かどうかの区別はありません。契約書の側では、保証人が請求する方法(書面か電磁的記録か)、請求先、債権者が回答する期間と方法を、条項に置いておくことが実務の手当になります。
条文は、債権者が情報を提供しなかったときの効果を定めていません。したがって、提供を怠ったことが債務不履行になるかなどは、一般的な契約の考え方で判断することになります。条項では、請求を受けたときに提供する情報の項目と、回答の期間を明確にしておくことで、争いを避けられます。
主たる債務者の返済状況は、主たる債務者の個人情報にあたる場合があります。個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供するには、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意が必要です(個人情報保護法27条1項)。458条の2に基づく提供がこの「法令に基づく場合」に当たるかの整理は、個人情報保護委員会などの資料で確認が必要です。実務では、主たる債務者から、保証人への情報提供について同意を取る条項を置いておく方法が選ばれます。
書き方の例履行状況の情報提供の条項の例
- 保証人は、甲に対し、主たる債務の元本及びこれに従たるものの不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報の提供を、書面又は電磁的記録により請求することができる。
- 甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく、請求した方法で、前項の情報を保証人に提供する。
- 乙は、前二項に基づき甲が保証人に情報を提供することを、あらかじめ承諾する。
特定の契約の引用ではなく、一般的な書き方の例です(甲は債権者、乙は主たる債務者)。請求の方法と回答の方法を、同じ形式にそろえておくと運用しやすくなります。
期限の利益を喪失したときの通知(458条の3):2か月以内
主たる債務者が期限の利益を失ったときの通知は、債権者の義務です。458条の3第1項は、主たる債務者が期限の利益を有する場合に、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならないと定めます。分割払いの返済が滞って、残額の一括払いの義務が生じる場面が、典型です。
2項は、この期間内に通知をしなかったときの効果を定めています。債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く)に係る保証債務の履行を請求できません。ここで失われるのは、元本ではなく、期限の利益を喪失した時から通知までの間の遅延損害金の請求です。3項は、保証人が法人である場合には適用しないと定めます。
なお、この通知が問題になるのは、主たる債務者が「期限の利益を有する」場合です。分割払いの貸付のように、返済の期限が先に定まっていて、主たる債務者がその期限まで払わなくてよい立場にあるときです。賃料のように、毎月の弁済期が到来するたびに個別に支払う債務は、期限の利益を喪失するという場面が通常は生じにくく、実際に通知が問題になるのは、分割払いの定めを置いた債務が中心になります。ただし、契約に、賃料の滞納で将来分の債務を一括して請求できる条項があるときなどは、条項の内容に即して確認します。
通知の時期と、保証人に請求できる遅延損害金
| 通知の時期 | 請求できない部分 | 請求できる部分 |
|---|---|---|
| 喪失を知った時から2か月以内に通知 | なし | 喪失時から生じる遅延損害金全体 |
| 2か月を過ぎて通知 | 喪失した時から通知までの遅延損害金(期限の利益を喪失しなくても生ずべき分を除く) | 通知の後の遅延損害金、元本、期限の利益を喪失しなくても生ずべき遅延損害金 |
| 通知をしない | 喪失した時以後の遅延損害金(期限の利益を喪失しなくても生ずべき分を除く)。通知をするまで請求できない | 元本、期限の利益を喪失しなくても生ずべき遅延損害金 |
「知った時から2か月以内」という書き方の意味に注意が必要です。期限の利益を失う条項が、一定の事由があれば当然に失う書き方(当然喪失)のときは、債権者が気づかないうちに期限の利益を喪失していることがあります。債権者が喪失を知った時から2か月以内に通知を出すためには、主たる債務者の支払状況を、定期的に確認する体制が前提です。条項では、通知を出す担当、通知の方式、通知先の保証人の住所変更の届出義務を決めておきます。
書き方の例期限の利益の喪失と保証人への通知の条項の例
- 乙が分割金の支払を怠ったときその他、期限の利益を喪失したときは、甲は、その事実を知った時から2か月以内に、保証人に対し、その旨を書面又は電磁的記録により通知する。
- 保証人は、住所、氏名その他の連絡先に変更があったときは、遅滞なく甲に通知する。通知を怠った場合は、甲が従前の連絡先に宛てて通知を発した時に到達したものとみなす。
到達したとみなす書き方の効力は、条文の趣旨との関係で慎重に設計します。通知の発信の記録と到達を確認できる方法を併用します。
確認文言の置き方:「説明を受けた」と書けること・書けないこと
契約書に、保証人が「主たる債務者の財産状況の説明を受けた」「情報の提供を受けた」と確認する文言を置く例は、実務でよく見られます。この文言には、情報提供を受けたことの証拠としての意味があります。一方で、この文言を置いたことで、465条の10の義務が果たされたことになるわけではありません。実際に、書面にまとめた情報が提供されていなければ、文言だけでは、取消しの主張に対抗できません。
より問題になるのが、保証人に、提供された情報が「真実かつ正確であることを表明し保証する」と書かせる形です。465条の10第2項は、情報が提供されなかったり事実と異なったりしたために保証人が誤認した場合の取消しを定めています。保証人に情報の真実性を保証させる書き方は、この取消しの仕組みと食い違い、取消しの主張を実質的に封じようとするものと見られかねません。書き方としては、保証人が受け取った事実と内容を確認させる範囲にとどめ、情報が真実であることの責任は、主たる債務者にあるものとして整理します。
書き方の例(一般的な例) 情報提供に関する確認文言
確認の範囲
理由保証人に情報の真実性まで保証させると、465条の10第2項の取消しの仕組みと食い違うおそれがある。受領の事実の確認にとどめる。
情報の特定
理由何を提供したかが分からないと、義務を果たしたことを示せない。
債権者の確認
理由主たる債務者の対応を債権者が知り、または知ることができたかが、取消しの要件になる(465条の10第2項)。
書き方の例契約時の情報提供の確認の条項の例
- 乙は、保証人に対し、本契約の締結前に、民法第465条の10第1項各号に掲げる事項に関する情報を、別紙の書面により提供した。
- 保証人は、乙から前項の情報の提供を受けたことを確認する。
- 甲は、乙が前項の情報を保証人に提供したことを、別紙の書面の写しにより確認した。
特定の契約の引用ではなく、一般的な書き方の例です。別紙には、提供した情報を項目ごとに特定します。
三つの場面を契約書でつなぐ手順
三つの場面の情報提供は、契約書の別々の箇所に置くと、運用の途中で抜け落ちます。契約の流れに沿って、いつ誰が何をするかを、一つの手順としてつないでおくことが重要です。
保証人への情報提供の流れ
契約の種類ごとに見る、情報提供の手当
事業の借入
事業用の賃貸借・継続的取引
分割払いの契約
保証人が法人(保証会社など)
保証人への情報提供で起きがちなこと
保証人への情報提供で起きがちなこと
- 契約時の情報提供の義務を負う者を債権者だと考え、主たる債務者から保証人への提供の手順を置いていない。
- 「説明を受けた」という一文だけを置き、提供した情報の中身を書面にしていない。
- 保証人に、情報が真実であることまで保証させる文言を置いている。
- 貸金等でないからと、事業用の賃貸借や取引の保証で、契約時の情報提供を省いている。
- 保証人から履行状況の請求を受けたときの窓口と回答期限が決まっていない。
- 期限の利益を喪失したことを知ってから、2か月を過ぎて通知を出している。
- 保証人の住所が変わっているのに、従前の住所へ通知を出し、到達を確認できていない。
よくあるご質問
保証人に契約前の情報提供をするのは、債権者の義務ですか。
契約締結時の情報提供の義務を負うのは、主たる債務者です(民法465条の10第1項)。ただし、主たる債務者が情報を提供せず、または事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り、または知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができます(同条2項)。債権者の側も、情報提供の有無を確認する手順を持っておくのが実務の手当です。
情報提供がなかった場合、保証契約は無効になりますか。
直ちに無効になるわけではありません。情報の不提供や不実の提供のために保証人が誤認し、それによって意思表示をし、債権者がそれを知り、または知ることができたときに、保証人が取り消せるという仕組みです(民法465条の10第2項)。取り消されると、初めから無効であったものとみなされます(121条)。保証人が法人の場合は適用されません。
保証人から主たる債務の返済状況を教えてほしいと言われたら、答える必要がありますか。
主たる債務者の委託を受けた保証人から請求があったときは、債権者は遅滞なく、不履行の有無、残額、弁済期が到来している額に関する情報を提供しなければなりません(民法458条の2)。委託を受けていない保証人は、この条文の対象ではありません。主たる債務者の個人情報にかかわるため、提供に同意を得る条項を置くのが一般的です。
期限の利益を失ったことを、保証人に知らせ忘れた場合はどうなりますか。
期限の利益の喪失を知った時から2か月以内に、個人の保証人へ通知する必要があります(民法458条の3第1項)。通知をしなかった場合、喪失した時から通知をするまでの遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く)は、保証人に請求できません(同条2項)。保証人が法人の場合は適用されません。
保証人が会社の場合も、情報提供の規律は同じですか。
同じではありません。契約時の情報提供(民法465条の10)と、期限の利益の喪失の通知(458条の3)は、保証人が法人である場合には適用されません。一方、履行状況の情報提供(458条の2)は、委託を受けた保証人からの請求が条件で、法人を除く規定がありません。保証人が個人か法人かで、手当が変わります。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の保証契約への当てはめは、契約書の文言、主たる債務の内容、当事者の事情によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や取引を示すものではありません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。判例や所管官庁の資料は、原文を確認できたものだけを取り上げています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 国土交通省 / 金融庁