事業のための借入の個人保証:公正証書による保証意思の確認

事業のために負担した貸金等債務を個人が保証するには、契約の前に公正証書で保証意思を確認する必要があります。対象の見分け方、手続、適用除外、法人保証人、求償権の保証を、民法465条の6から465条の9に沿って整理します。

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保証契約を先に結び、後から公正証書を作っても、効力の要件は満たされません。

このページの要点

  • 対象は、事業のための貸金等債務の保証(根保証を含む)。保証人が個人で、適用除外にあたらないときに公正証書が要る。
  • 公正証書は、保証契約の締結に先立ち、締結の日前1か月以内に作る。口授・読み聞かせ・署名押印の方式がある。
  • 理事・取締役、議決権の過半数を持つ人、共同事業者、事業に従事する配偶者は適用除外(465条の9)。事実を資料で確認する。
  • 公正証書があっても、書面の要件・極度額・情報提供は別に必要。経営者保証ガイドラインは民法とは別の自主的な準則。

結論:事業のための貸金等債務を個人が保証するには、事前の公正証書で保証意思を確認する必要がある

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約(または、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約)は、その契約の締結に先立ち、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じません(民法465条の6第1項)。保証契約書に署名をもらっても、この公正証書がなければ、保証は効力を生じないということです。

この規律は、事業の借入の保証人が、事業の実情を知らないまま、深く考えずに保証人になって大きな負担を負うことを防ぐために置かれています。保証人になろうとする本人が、公証人の前で、保証によってどの範囲の責任を負うかを口頭で述べ、公証人がそれを確認する手続になります。

  • 対象は、「事業のために負担した貸金等債務」の保証(根保証を含む)。貸金等債務は、金銭の貸渡しまたは手形の割引によって負担する債務(465条の3第1項)。
  • 公正証書は、保証契約の締結に先立ち、締結の日前1か月以内に作成されたものでなければならない(465条の6第1項)。
  • 保証人になろうとする者が法人である場合には適用されない(465条の6第3項)。
  • 主たる債務者の理事・取締役、議決権の過半数を持つ人、共同事業者、事業に現に従事する配偶者などは適用が除外される(465条の9)。
  • 事業の借入の保証でも、売掛金や賃料などの貸金等債務でない債務の保証は、この規律の対象にならない。ただし、書面の要件(446条2項)や極度額(465条の2)は別に問題になる。

保証契約の書面の要件は書面の要件と書き方、極度額と元本確定は根保証と極度額の書き方、保証人への情報提供は保証人への情報提供義務のページで扱います。このページは、公正証書による保証意思の確認に絞ります。

対象になる保証・ならない保証:三つの要件を順に当てはめる

465条の6が適用されるかどうかは、三つの要件を順に当てはめて判断します。第一に、主たる債務が「事業のために負担した貸金等債務」であること。第二に、保証人になろうとする者が個人であること。第三に、465条の9の適用除外にあたらないこと。三つ目の要件は、後の節で説明します。

要件1:事業のために負担した貸金等債務

貸金等債務は、金銭の貸渡しまたは手形の割引によって負担する債務です(465条の3第1項)。金融機関や取引先からの借入、事業資金の貸付が典型です。売買代金債務、請負代金債務、賃料債務、損害賠償債務は、貸金等債務にはあたりません。したがって、継続的な取引の代金債務を保証してもらう場合や、事業用の賃貸借の保証人を付ける場合には、465条の6の公正証書は要りません(極度額や書面の要件は別に問題になります)。

もっとも、代金の支払を分割にしたり、既存の債務を貸付に切り替えたりする契約を結ぶと、債務の性質が貸金等債務に近づく場合があります。契約の名前ではなく、債務の発生原因が金銭の貸渡しにあたるかを、個別に見る必要があります。

「事業のために」という要件は、主たる債務者が、その借入を事業のために行ったかどうかです。個人事業主が事業資金として借りる場合や、法人が運転資金や設備資金として借りる場合は、事業のために負担した債務にあたります。個人が生活費や住宅の購入のために借りる場合は、事業のためではありません。「事業」の範囲に境界が曖昧な場面があるときは、条文と法務省の資料で確認が必要です。

要件2:保証人になろうとする者が個人であること

465条の6第3項は、保証人になろうとする者が法人である場合には、同条1項・2項を適用しないと定めます。個人であれば、事業を営む個人でも、会社の役員でない親族や知人でも、まず対象になります。個人の中に適用除外の人がいる、という二段の構造です。個人事業主が自分の事業の借入の保証人を別の個人に頼む場合も、法人の借入に第三者の個人が保証人になる場合も、この要件は同じです。

要件3:適用除外にあたらないこと

465条の9に定める人(主たる債務者が法人の場合の理事・取締役、議決権の過半数を持つ人、共同事業者、事業に現に従事する配偶者など)は、公正証書の規律の対象になりません。誰がこの人にあたるかは、後の節で整理します。三つの要件のうち一つでも欠ければ、公正証書は要りません。三つの要件をすべて満たしたときに、はじめて、公正証書がなければ保証契約が効力を生じない、という効果が生じます。

465条の6の対象になるかどうか(目安)

場面対象になるか理由
法人が運転資金を借り入れ、個人の第三者が保証する対象になる事業のために負担した貸金等債務の保証、保証人は個人
個人事業主が事業資金を借り入れ、親族が保証する対象になる(適用除外にあたる場合を除く)事業のために負担した貸金等債務の保証、保証人は個人
個人が住宅購入のために借り入れ、親族が保証する対象にならない事業のための債務ではない
継続的な取引の代金債務を個人が保証する対象にならない貸金等債務ではない
事業用の建物の賃料債務を個人が保証する対象にならない貸金等債務ではない(極度額は必要)
法人が保証人になる対象にならない保証人が法人(465条の6第3項)

公正証書の手続:締結前1か月以内、口授、読み聞かせ、署名押印

465条の6第2項は、公正証書の作成方式を定めています。保証人になろうとする者が公証人の前で一定の事項を口頭で述べ(口授)、公証人がそれを筆記して読み聞かせ(または閲覧させ)、本人が内容の正確なことを承認して署名・押印し、公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名・押印する、という流れです。実務では「保証意思宣明公正証書」と呼ばれることが多い手続です。

公正証書の作成から保証契約の締結まで

1口授保証人になろうとする者が、保証の内容と履行する意思を公証人に口頭で述べる。
2筆記・読み聞かせ公証人が口述を筆記し、本人に読み聞かせ、または閲覧させる。
3署名・押印本人が筆記の正確なことを承認したうえで署名・押印する。
4公証人の付記公証人が、方式に従って作った旨を付記して署名・押印する。
5保証契約の締結公正証書の作成日から1か月以内に、保証契約を書面で結ぶ。

公正証書の作成は、保証契約の締結に先立って行います。保証契約を先に結んで、後から公正証書を作っても、465条の6第1項の要件を満たしません。

口授する事項は、保証契約か根保証契約かで異なります(465条の6第2項1号)。保証契約では、主たる債務の債権者と債務者、主たる債務の元本、利息・違約金・損害賠償その他の従たるものの定めの有無と内容、そして、主たる債務者が履行しないときにその債務の全額について履行する意思です。連帯保証であれば、債権者が主たる債務者に催告したか、主たる債務者が履行できるか、他に保証人がいるかにかかわらず、その全額について履行する意思を述べます。

根保証契約では、主たる債務の債権者と債務者、主たる債務の範囲、極度額、元本確定期日の定めの有無と内容、そして、主たる債務者が履行しないときに、極度額の限度で、元本確定期日や元本確定事由が生ずる時までに生ずべき元本・利息・違約金などの全額について履行する意思です(連帯保証の場合の意思の内容は同様)。公正証書の内容と保証契約書の内容がずれないよう、極度額、元本確定期日、主たる債務の範囲を、先に保証契約書の案として固めておく必要があります。

保証人になろうとする者が口がきけない場合や耳が聞こえない場合は、通訳人の通訳による申述や自書、通訳による読み聞かせの代替が認められています(465条の7)。公証人は、その方式に従って公正証書を作ったときは、その旨を付記します。公証役場での手数料の金額は、公証人手数料令などで確認が必要です。

日程は、保証契約を結ぶ日から逆算して組みます。融資の実行日や契約の締結日が決まっているなら、その日より前の1か月の枠の中に、保証人になる人が公証役場に出向く日を置きます。口授は、保証人になろうとする者が自ら行うものとして条文が組み立てられています。保証契約書の案を先に固め、極度額・元本確定期日・主たる債務の範囲を確定させたうえで、公証役場と打ち合わせる順序が、手戻りを防ぎます。公正証書を作ったものの、保証契約の日程が遅れて1か月を超えたときは、公正証書を作り直す必要があります。

公正証書は、保証契約書そのものではありません。公正証書で保証人になろうとする者の意思が確認された後も、保証契約は書面でしなければ効力を生じず(446条2項)、個人根保証であれば極度額の定めも必要です(465条の2)。公正証書は効力が生じるための要件の一つで、これだけで保証契約が有効になるわけではありません。

書き方の例公正証書の作成を前提にする保証契約の条項の例

  1. 保証人は、本契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書により、保証債務を履行する意思を表示した。
  2. 前項の公正証書の謄本又は正本の写しを、本契約書に添付する。
  3. 本契約は、前項の公正証書が作成されていることを条件として効力を生じるものとし、その公正証書が作成されていない場合は、保証人は本契約に基づく責任を負わない。

特定の契約の引用ではなく、一般的な書き方の例です。公正証書の作成日と保証契約の締結日が1か月以内にあるかを、日付で確認できるようにします。

適用除外:理事・取締役、議決権の過半数、共同事業者、事業に従事する配偶者(465条の9)

465条の9は、保証人になろうとする者が次の者である場合には、公正証書の規律(465条の6から465条の8)を適用しないと定めます。これらの人は、主たる債務者の事業の実情を把握できる立場にあるため、保証意思の確認の手続を要求しないという趣旨です。

465条の9の適用除外

区分該当する人確認する資料の例
1号主たる債務者が法人の場合の理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者登記事項証明書、役員の就任状況の分かる資料
2号イ主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者株主名簿、株主総会の議決権の状況の資料
2号ロ・ハ主たる債務者の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合に、その他の株式会社の議決権の過半数を有する者など親会社・子会社の株主の状況の資料
2号ニ株式会社以外の法人が主たる債務者の場合に、イ・ロ・ハに準ずる者法人の実態に応じた資料
3号主たる債務者(法人を除く)と共同して事業を行う者、または主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者事業の運営への関与や従事の実態を示す資料

適用除外にあたるかどうかは、保証契約の締結の時点の事実で判断します。配偶者は、単に配偶者であるだけでは足りず、主たる債務者が行う事業に「現に従事している」ことが要件です。株主の議決権の過半数についても、直接の保有だけでなく、他の株式会社を通じた保有を含む形で規定されています。

適用除外にあたるかどうかを誤ると、「除外にあたる」と考えて公正証書を作らなかったのに、実は除外にあたらず、保証契約が効力を生じなかったという結果になります。除外にあたる事実を、登記事項証明書や株主の状況の資料で確認し、保証契約書に確認の記載を残すことが実務では重要です。逆に、除外にあたる人でも、任意に公正証書を作ることは妨げられません。

保証の形によって、公正証書をいつ取り直すかも変わります。個別の貸付ごとに保証契約を結ぶ形なら、保証契約を結ぶたびに、その契約の締結に先立つ公正証書が要ります(465条の6第1項が「その契約の締結に先立ち」と定めているためです)。根保証で、極度額と範囲、元本確定期日を定めて一度結んでおく形なら、その契約について一度作ることになります。極度額の増額や、範囲の拡大のように、保証人の負担を変える合意をするときは、あらためて保証意思を確認する手続が必要かどうかを、条文の趣旨に照らして個別に確かめます。

保証人になる人の立場ごとに見る適用

取締役が保証する

起きがちなこと会社の借入に取締役が個人で保証するのに、公正証書が要るか分からずに作らない。
整え方取締役は適用除外(465条の9第1号)。登記事項証明書で就任を確認し、確認の記載を残す。

親族が保証する

起きがちなこと親や兄弟が保証人になり、事業に関与していない。
整え方適用除外にあたらないので、公正証書で保証意思を確認する。

配偶者が保証する

起きがちなこと配偶者だからと適用除外と考えて、公正証書を作らない。
整え方配偶者は主たる債務者の事業に現に従事している場合に限って適用除外(同条3号)。従事の実態を確認し、従事していなければ公正証書を作る。

従業員が保証する

起きがちなこと従業員が個人で保証するが、取締役ではない。
整え方従業員は適用除外にあたらないので、公正証書で保証意思を確認する。

法人が保証人になる場合と、求償権の保証(465条の6第3項・465条の8)

保証人になろうとする者が法人である場合には、465条の6第1項・2項の規律は適用されません(同条3項)。法人は、個人のように判断の経験や情報に不足があるとは考えられないという整理です。したがって、保証会社が保証人になる場合や、親会社が子会社の借入を保証する場合には、公正証書は要りません。

保証人が主たる債務者に対して取得する求償権を、さらに別の個人が保証する場合は、465条の8が、465条の6第1項・2項と465条の7を準用します。事業のために負担した貸金等債務の保証人の求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約でも、公正証書が必要になるということです。求償権の保証をする者が法人である場合は適用されません(同条2項)。保証人を何重にも立てる設計で、「求償権の保証人」に漏れなく公正証書を取れているかが、見落としやすい点です。

法人保証人が支払った後の求償と共同保証人の関係は、保証人が払ったあとのページで説明しています。

公正証書以外の規律との関係と、経営者保証ガイドラインの位置づけ

事業の借入の個人保証には、公正証書のほかにも、次の規律が重なります。保証契約は書面でしなければ効力を生じません(446条2項)。根保証なら極度額を書面で定める必要があります(465条の2)。主たる債務者は、事業のために負担する債務の保証を委託するときは、財産と収支の状況などの情報を提供しなければならず、提供を怠って委託を受けた者が誤認した場合に、保証契約の取消しが問題になります(465条の10)。公正証書があるからといって、これらの規律が不要になるわけではありません。

民法とは別に、日本商工会議所と全国銀行協会の研究会が策定した「経営者保証に関するガイドライン」があります。主たる債務者が法人で、経営者が保証人になる場面を中心にした、金融機関と中小企業・経営者の間の自主的な準則とされ、法的な拘束力を持つ法令ではありません。民法の規律が、保証契約の効力要件を定めるのに対して、ガイドラインは、保証を求めるかどうか、どのように扱うかという運用の枠組みです。具体的な内容は原文で確認が必要で、このページでは民法の規律だけを扱います。

確認の問いと理由事業の借入の保証を設計するときの確認

  1. 主たる債務は、金銭の貸渡しまたは手形の割引か。

    貸金等債務でなければ、465条の6の対象外になる。ただし、極度額や書面の要件は別に問題になる。

  2. 保証人になる人は、個人か法人か。

    法人なら465条の6は適用されない。個人なら、適用除外にあたるかを確認する。

  3. 適用除外にあたるなら、その根拠となる事実を確認できる資料はあるか。

    登記事項証明書や株主の状況の資料で、締結の時点の事実を確認し、記録に残す。

  4. 公正証書の作成日と、保証契約の締結日は、1か月以内か。

    1か月を超えると要件を満たさない。日付を決めて逆算する。

  5. 公正証書の内容は、保証契約書の内容と一致しているか。

    極度額、元本確定期日、主たる債務の範囲がずれると、保証契約の効力が争われる。

  6. 求償権の保証人にも、同じ手続を取っているか。

    求償権の保証にも465条の6が準用される(465条の8)。

事業の借入の個人保証で起きがちなこと

事業の借入の個人保証で起きがちなこと

  • 保証契約を先に結び、後から公正証書を作っている。
  • 公正証書の作成から1か月を超えて、保証契約を結んでいる。
  • 配偶者だからと適用除外と判断して、事業への従事の実態を確認していない。
  • 従業員や親族を保証人にしながら、公正証書を作っていない。
  • 公正証書があるので、保証契約書の極度額や主たる債務の範囲を詰めていない。
  • 求償権の保証人を立てたときに、その人の公正証書を取っていない。
  • 売掛金や賃料の保証にまで、貸金等債務の公正証書が必要だと考えて、保証人の説明が混乱している。

よくあるご質問

事業のための借入に個人が保証人になるとき、公正証書がないとどうなりますか。

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、契約の締結に先立ち、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じません(民法465条の6第1項)。保証契約書に署名があっても、効力は生じません。適用除外にあたる人は別です。

会社の取締役が保証人になる場合は、公正証書が必要ですか。

主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者は、465条の6から465条の8の適用が除外されます(民法465条の9第1号)。就任の事実は、登記事項証明書などで確認し、記録に残しておきます。

公正証書は、保証契約の前と後のどちらに作りますか。

契約の締結に先立ち、締結の日前1か月以内に作成されたものでなければなりません(民法465条の6第1項)。保証契約を先に結んでから公正証書を作っても、この要件を満たしません。公正証書の作成日から1か月以内に保証契約を結ぶ日程を、先に組みます。

保証人が法人の場合も、公正証書は必要ですか。

保証人になろうとする者が法人である場合は、465条の6第1項・2項の規律は適用されません(同条3項)。保証会社や、親会社が保証する場合が、典型です。ただし、法人保証人の求償権を個人が保証する場面では、465条の8により、その個人について公正証書の規律が準用されます。

取引先の代金債務を個人が保証する場合にも、公正証書は必要ですか。

465条の6の対象は、事業のために負担した貸金等債務(金銭の貸渡しまたは手形の割引による債務)です。代金債務の保証は、貸金等債務ではないため、公正証書は要りません。ただし、書面の要件(民法446条2項)と、個人根保証の極度額(465条の2)は別に必要です。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の保証契約への当てはめは、契約書の文言、主たる債務の内容、当事者の事情によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や取引を示すものではありません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。判例や所管官庁の資料は、原文を確認できたものだけを取り上げています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 国土交通省 / 金融庁

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