このページの要点
- 個人根保証は、極度額を定めなければ効力を生じず、定めは書面か電磁的記録に表れていなければならない(465条の2)。
- 極度額は、元本・利息・違約金・損害賠償に加え、保証債務の違約金なども含めた全体の上限になる。
- 貸金等を含む根保証は、元本確定期日が5年を超える定めは効力を生じず、定めがなければ3年で確定する(465条の3)。
- 強制執行・保証人の破産・主たる債務者や保証人の死亡で元本が確定し、確定後の債務は保証の対象外になる(465条の4)。
結論:個人の根保証は、極度額を確定した金額で書面に書かなければ効力を生じない
保証人が個人で、将来にわたって増えたり減ったりする不特定の債務をまとめて保証する契約を、民法は「個人根保証契約」と呼びます。この契約は、極度額を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。極度額とは、保証人が責任を負う上限の金額のことです。主たる債務の元本だけでなく、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの、さらに保証債務について約定された違約金や損害賠償の額まで、全部を合わせて極度額が限度になります(同条1項)。
極度額の定めは、書面または電磁的記録でしなければ効力を生じません(同条3項が、446条2項・3項を準用しています)。保証契約の書面があるだけでは足りず、極度額そのものが書面に表れていなければならないということです。契約書に「極度額 金 円」という欄があっても、空欄のまま署名・押印がされていれば、極度額を定めたことにはなりません。
契約書の面で最初に押さえることは、次の五つです。
- 保証の対象が「将来の不特定の債務」なら、保証人が個人である限り、極度額が要る(465条の2第1項・2項)。
- 極度額は、確定した金額を、書面か電磁的記録に書く(同条3項、446条2項・3項)。
- 極度額は、元本・利息・違約金・損害賠償に加え、保証債務だけについて約定した違約金などを含めた全体の上限になる(同条1項)。
- 貸付や手形割引を含む根保証(個人貸金等根保証契約)には、元本確定期日の規律が加わる(465条の3)。
- 強制執行・破産・死亡などの事由があると元本が確定し、その後に生じる債務は保証の対象から外れる(465条の4)。
保証の4つの型の全体像は保証契約の全体像のページ、書面そのものの要件は書面の要件と書き方のページ、賃貸借に当てはめた書き方は賃貸借の連帯保証の書き方のページで扱います。このページは、極度額と元本確定の条文の読み方と、条項の組み立て方に絞ります。
根保証とは何か:通常の保証との違いと、根保証になる場面
通常の保証は、すでに特定している債務を保証します。たとえば、ある日に貸し付けた一つの貸金について、返済の約束を保証する場合です。これに対して根保証は、「一定の範囲に属する不特定の債務」を主たる債務とします(465条の2第1項)。範囲だけが決まっていて、どの債務が、いつ、いくら生じるかは、契約の時点では決まっていません。
民法の条文は、根保証契約のうち「保証人が法人でないもの」を個人根保証契約と定義しています。保証人が個人なら、極度額の規律がかかります。保証人が法人なら、465条の2の規律はかかりませんが、その法人保証人の求償権を個人が保証する場面で別の規律が働きます(後の節で説明します)。
実務では、賃貸借の連帯保証人欄、継続的な取引の連帯保証人欄、基本契約に基づいて何度も貸付や売買が繰り返される場合の保証が、根保証にあたるかどうかの確認が必要になります。賃借人が将来負担する賃料や損害賠償のように、金額も発生の時期も定まっていない債務を保証する賃貸借の連帯保証は、通常は個人根保証契約にあたります。
保証の対象による区別と、かかる規律の目安
| 保証の対象 | 根保証か | 極度額 | 元本確定期日 |
|---|---|---|---|
| 特定の一つの貸付の返済 | 通常は根保証ではない | 465条の2は適用されない | 適用されない |
| 賃借人が将来負担する賃料・損害賠償 | 通常は個人根保証 | 要る(465条の2) | 適用されない(貸金等を含まないため) |
| 継続的な取引で生じる代金債務・損害賠償 | 通常は個人根保証 | 要る(465条の2) | 貸付や手形割引を含まなければ適用されない |
| 今後の貸付を含めた一切の債務 | 個人貸金等根保証 | 要る(465条の2) | 要る(465条の3。3年・5年) |
同じ契約でも、書き方によって、通常の保証と根保証のどちらにあたるかが変わることがあります。契約書の保証条項が「一切の債務」「本契約から生じる債務」といった広い書き方になっている場合は、特定の債務に限った保証なのか、将来の不特定の債務を含む保証なのかを、まず条文の定義に当てはめて確認します。範囲の特定の仕方は、保証する範囲と条件変更のページでも扱います。
極度額の定めの要件:金額・書面・電磁的記録
極度額の定めには、三つの要件があります。第一に、極度額という上限が定められていること(465条の2第2項)。第二に、その定めが書面または電磁的記録でされていること(同条3項、446条2項・3項の準用)。第三に、保証の対象である元本・利息・違約金・損害賠償その他従たるすべてのもの、および保証債務について約定された違約金・損害賠償の額の全部が、その上限の範囲に含まれること(同条1項)です。
条文は「極度額」という語を使い、金額の書き方まで細かく定めていません。ただ、極度額を書面で定めることを求める趣旨は、保証人が負担する上限を、契約の時点で金額として知ることにあります。そのため、実務では、金額を数字で書く書き方が基本になります。「賃料の○か月分」のように金額が計算で決まる書き方や、「別に定める額」「相当額」といった書き方は、書面を見ただけで上限の金額が確定できるかが問題になり得ます。この点は法務省が公表している保証に関する解説資料でも確認が必要で、このページでは確定した金額を書く書き方を前提に説明します。
書き方の例極度額を書く条項の例(賃貸借・継続的取引に共通する形)
- 保証人は、乙が甲に対して本契約に基づき負担する債務について、乙と連帯して保証する。
- 前項の保証債務の極度額は、金○○円とする。保証人は、元本、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びこの保証債務について約定した違約金又は損害賠償の額の合計額が、前項の極度額を超えない限度で、その履行の責任を負う。
- 保証人は、極度額の金額を確認したうえで、本書に署名又は記名押印する。
特定の契約の引用ではなく、一般的な書き方の例です。金額の欄は、署名の前に埋まっていることが前提です。
空欄の扱いは、特に注意が必要です。契約書のひな形に極度額の欄が設けられていても、署名の時点で金額が書かれていなければ、465条の2第2項の「極度額を定めなければ」にあたり、保証契約は効力を生じないと整理されます。署名をもらった後に金額を書き込む運用は、書面に表れた意思と金額が一致するかという点で、避けるべき運用です。
書き方の例(一般的な例) 極度額の書き方
欄の扱い
理由極度額は書面に表れていなければ効力を生じない(465条の2第2項・3項)。
保証債務の違約金
理由極度額は、保証債務の違約金・損害賠償の額を含めた全部の上限(465条の2第1項)。
範囲
理由極度額と元本確定事由が書面から分からないと、保証人が負う上限と期間が見えない。
極度額を増やす変更をするときは、保証人の負担が重くなるため、増額後の金額について保証人の書面(または電磁的記録)による同意を新たに得る形にします。極度額を定める書面の要件が、増額にも及ぶと考えるのが自然だからです。2020年4月1日に施行された民法の改正で、極度額の規律は貸金等以外の根保証にも広がりました。それより前に結ばれた保証契約の扱いは、附則の経過措置で定められており、個別に確認が必要です。
極度額の決め方の観点:条文は金額の基準を置いていない
民法は、極度額をいくらにするべきかという基準を置いていません。当事者の合意で決めることになります。ただ、決め方を誤ると、保証が保全として働かなかったり、保証人が現実に払えない額を書いて紛争の種になったりします。決める際の観点を整理します。
確認の問いと理由極度額を決める前に確かめること
主たる債務は、最大でいくらまで膨らみ得るか。
賃貸借なら賃料と共益費の額と契約期間、継続的取引なら取引の上限額や与信枠、貸付なら貸付の上限が、極度額の下限の目安になる。
主たる債務以外に、保証人に請求したい項目は何か。
損害賠償、違約金、原状回復費用、回収にかかる費用なども極度額の中に含まれる。項目を並べて、合計の上限を考える。
保証人の資力に照らして、現実に請求できる額か。
保証人が負担できない額を書いても、保全としては働かない。極度額が過大に見えると、保証人が署名を拒むことにもなる。
取引の期間と更新の有無は、どう扱うか。
期間が長くなる取引や、更新を重ねる取引では、更新後も同じ極度額が及ぶのか、更新のたびに取り直すのかを決めておく。
保証人に、極度額の意味を説明できるか。
極度額は予定額ではなく上限である。上限の意味、元本確定の事由、保証が終わる場面を説明できる書面にしておく。
極度額は、請求できる最大の額を示すもので、毎回その額を請求できるという意味ではありません。
場面ごとに起きがちなことと整え方
賃貸借
継続的取引
貸付
元本確定期日:貸金等の根保証にかかる3年と5年(465条の3)
個人根保証契約のうち、主たる債務の範囲に「金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務」(貸金等債務)が含まれるものを、個人貸金等根保証契約といいます(465条の3第1項)。この契約には、元本が確定する期日(元本確定期日)についての規律が加わります。賃貸借の賃料債務や、売買代金債務だけを対象にする根保証には、この規律はかかりません。
元本確定期日の定めと効果(465条の3)
| 場面 | 効果 | 条文 |
|---|---|---|
| 元本確定期日が、締結の日から5年を経過する日より後と定められている | その定めは効力を生じない | 1項 |
| 元本確定期日の定めがない(上の場合を含む) | 締結の日から3年を経過する日が元本確定期日になる | 2項 |
| 元本確定期日を変更し、変更後が変更をした日から5年を経過する日より後になる | その変更は効力を生じない。ただし、期日の前2か月以内の変更で、変更後が変更前の期日から5年以内なら有効 | 3項 |
| 元本確定期日の定め・変更を書面にするか | 3年以内の日を期日とする定めと、期日より前への変更を除き、書面(または電磁的記録)が必要 | 4項(446条2項・3項の準用) |
元本確定期日は、極度額と並んで、保証人の負担に歯止めをかける仕組みです。期日が来ると、その時点の元本が確定し、確定後に新たに貸し付けた分は保証の対象になりません。期日の定めを置かないと、3年で確定します。3年より長く保証を続けたい取引では、5年以内の日を書面で定めることになります。5年を超える日を書いても、その定めは効力を生じません。
書き方の例元本確定期日を書く条項の例(個人貸金等根保証の場合)
- 保証人が負担する保証債務の元本は、本契約の締結の日から○年を経過する日(以下「元本確定期日」という。)に確定する。
- 前項の期日は、本契約の締結の日から5年を経過する日より後の日に変更することはできない。
「○年」は5年以内で書きます。この定めも書面に表れていなければなりません(465条の3第4項。3年以内の日とする定めは書面の要件から除かれます)。
元本確定事由:強制執行・破産・死亡(465条の4)
元本確定期日の到来のほかに、次の事由が生じたときも、個人根保証契約の主たる債務の元本は確定します(465条の4)。確定すると、その後に生じる債務は保証の対象になりません。確定の時点までに生じていた元本・利息・違約金などは、極度額の範囲で保証の対象として残ります。
元本確定事由(民法465条の4)
- 1項1号保証人への強制執行・担保権の実行債権者が保証人の財産について金銭債権の強制執行や担保権の実行を申し立て、手続が開始されたとき。
- 1項2号保証人の破産保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
- 1項3号主たる債務者または保証人の死亡主たる債務者または保証人が死亡したとき。
- 2項1号主たる債務者への強制執行・担保権の実行個人貸金等根保証契約のみ。債権者が主たる債務者の財産について申し立て、手続が開始されたとき。
- 2項2号主たる債務者の破産個人貸金等根保証契約のみ。主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
1項の事由はすべての個人根保証契約に、2項の事由は貸金等を含む個人根保証契約に追加でかかります。
賃貸借の連帯保証でいえば、賃借人が亡くなると、主たる債務者の死亡(1項3号)として元本が確定します。確定後に生じる賃料債務は、その保証人の保証の対象になりません。相続人が引き続き住む場合は、新たな賃料債務について、あらためて保証人を立て、極度額を書面で定め直す設計が必要です。賃借人の死亡後の保証の扱いは、賃貸借の連帯保証の書き方のページで、契約の更新と合わせて説明します。
保証人が亡くなった場合も、元本が確定します(1項3号)。確定時までに生じていた債務について、保証債務が相続人にどのように承継されるかは、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。契約書に「保証人の相続人に承継される」と書くことで、確定後の債務まで引き継がせる書き方は、効力に疑義が生じます。元本確定事由は、個人の保証人を保護する趣旨の条文であり、契約で確定事由を排除したり保証人に不利に変えたりする書き方の効力は、この趣旨に照らして慎重に見る必要があります。
書き方の例元本確定事由が生じたときの通知の条項の例
- 乙又は保証人は、民法第465条の4に定める元本の確定事由が生じたときは、遅滞なく甲に通知する。
- 甲は、元本の確定事由が生じたことを知ったときは、保証人(保証人が死亡したときはその相続人)に対し、確定した元本の額を書面で通知する。
確定事由は債権者が知らないうちに生じることがあります。通知の条項は、確定後の債務を誤って請求することを防ぐ役割も持ちます。
法人が保証人になる根保証と、求償権の保証(465条の5)
保証人が法人である根保証契約には、465条の2の極度額の規律も、465条の3の元本確定期日の規律もかかりません。ただ、その法人保証人が支払ったときに主たる債務者に対して取得する求償権を、個人が保証する場合には、別の規律があります(465条の5)。
- 保証人が法人である根保証契約で、極度額の定めがないときは、その法人保証人の求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約(および、主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約)は、効力を生じません(1項)。
- 保証人が法人である根保証契約で、主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれ、元本確定期日の定めがない場合、または期日の定め・変更が465条の3の規律に照らして効力を生じないものである場合も、同様に、その求償権の保証は効力を生じません(2項)。
- 求償権に係る債務の保証人が法人である場合には、1項・2項は適用されません(3項)。
契約書の作り手の側から見ると、法人が保証人になる根保証でも、極度額と(貸金等を含む場合は)元本確定期日を書面に置いておかなければ、その法人保証人の求償権を個人が保証する構造が使えなくなる、ということです。法人保証人を使う設計でも、極度額の欄と期日の定めを、個人根保証と同じ水準で整えておく実務上の意味がここにあります。保証した法人が払った後の求償の詳細は、保証人が払ったあとのページで扱います。
根保証の条項で起きがちなこと
根保証の条項は、極度額の欄、範囲の書き方、元本確定の三点で問題になりやすい箇所です。次の項目は、条項を見直す際の出発点になります。
根保証の条項で起きがちなこと
- 極度額の欄が空欄のまま署名・押印を受け、後から金額を書き入れている。
- 極度額を書いているのに、別の条項で保証人に別枠の違約金を課しており、全体の上限が分からない。
- 賃料の○か月分のように、書面から金額が確定できない書き方で、極度額を置いたつもりになっている。
- 貸金等を含む根保証で、元本確定期日を5年超で書き、その定めが効力を生じないことに気づいていない(その場合は3年で確定する)。
- 賃借人や保証人が亡くなったのに、確定後の債務までそのまま保証人に請求している。
- 更新のたびに、極度額と保証人の意思を確かめる手順がなく、更新前の合意が漫然と続いている。
- 法人保証人を付けた根保証で、極度額と元本確定期日を置かず、その求償権の個人保証が使えなくなっている。
署名の前に確かめるチェックリスト
- 保証の対象は、特定の債務か、将来の不特定の債務か。
- 保証人は個人か法人か。
- 極度額が数字で書かれており、書面(または電磁的記録)に表れているか。
- 極度額に、元本・利息・違約金・損害賠償・保証債務の違約金が含まれると読めるか。
- 貸金等を含む場合、元本確定期日が5年以内で、書面に書かれているか。
- 元本確定事由と、その通知の手順が書かれているか。
- 更新・増額のときに、極度額を書面で取り直す手順があるか。
よくあるご質問
個人の連帯保証人欄に極度額を書かないと、どうなりますか。
保証の対象が将来の不特定の債務であれば、個人根保証契約として、極度額を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。契約書に署名があっても、保証の効力が生じないことになります。特定の一つの債務だけを保証する通常の保証であれば、この規律はかかりません。どちらにあたるかは、保証の対象の書き方で判断します。
極度額を「賃料の6か月分」と書いてもよいですか。
条文は極度額という語を使い、書き方の細目を定めていません。ただ、極度額を書面で定める趣旨は、保証人が上限を金額で知ることにあるため、書面から金額が確定できない書き方は、定めたことになるかが問題になり得ます。実務では金額を数字で書くのが、金額を確定しやすい書き方です。計算式で書く書き方の扱いは、法務省の資料などで確認が必要です。
保証人が法人の場合も、極度額は必要ですか。
465条の2の極度額の規律は、保証人が法人でない個人根保証契約にかかります。法人が保証人の場合は、この規律の対象外です。ただし、法人保証人の根保証に極度額(貸金等を含む場合は元本確定期日も)の定めがないと、その法人の求償権を個人が保証する契約は効力を生じません(465条の5第1項・2項)。
賃借人が亡くなったとき、連帯保証人の責任はどうなりますか。
賃借人(主たる債務者)の死亡は、個人根保証契約の元本確定事由です(民法465条の4第1項3号)。確定した時点までに生じていた債務は極度額の範囲で保証の対象ですが、確定後に生じる賃料などは対象になりません。相続人が引き続き居住するときは、新たな保証人を立てるなど、あらためて保証の設計をします。
元本確定期日を10年後に定めたら、どうなりますか。
個人貸金等根保証契約で、元本確定期日が締結の日から5年を経過する日より後と定められている場合、その定めは効力を生じません(民法465条の3第1項)。定めがない場合と同じ扱いになり、締結の日から3年を経過する日が元本確定期日になります(同条2項)。5年以内の日を書面で定めるのが基本です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の保証契約への当てはめは、契約書の文言、主たる債務の内容、当事者の事情によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や取引を示すものではありません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。判例や所管官庁の資料は、原文を確認できたものだけを取り上げています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 国土交通省 / 金融庁