このページの要点
- 連帯保証人は催告の抗弁・検索の抗弁を持たない(民法454条)。債権者は直接、全額を請求できる。
- 連帯保証でも付従性は残る。主たる債務者の抗弁や時効の完成猶予・更新は保証人に及ぶ(同448条、457条)。
- 数人の保証人の分別の利益は、条文だけでは答えが出ない。契約書には各自が全額を負う旨を明記する。
- 連帯保証人に生じた事由は、更改・相殺の援用・混同を除き、原則として主たる債務者に及ばない(同458条、441条)。
結論:連帯保証人は、債権者の請求を「まず主たる債務者へ」と言えない。ただし、付従性は残る
連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証です。通常の保証人には、債権者から請求されたときに「まず主たる債務者に請求してください」と求める催告の抗弁(民法452条)と、「主たる債務者には資力があり、執行も容易です」と証明して先に主たる債務者の財産に執行するよう求める検索の抗弁(同453条)があります。連帯保証人には、この二つがありません(同454条)。債権者は、主たる債務者に請求せず、いきなり連帯保証人に全額を請求できます。
ただし、連帯保証になっても、保証債務が主たる債務に付従する(従う)性質そのものは変わりません。主たる債務の額が減れば保証も減り(民法448条)、主たる債務者が主張できる抗弁は連帯保証人も主張できます(同457条2項)。変わるのは、債権者が請求するときの順序と、数人の保証人がいるときの関係、そして連帯保証人について生じた事由が主たる債務者にどう響くかです。このページは、その三つを、条文の順に整理します。
このページで押さえる要点
- 連帯保証人は、催告の抗弁・検索の抗弁を持たない(民法454条)。債権者は直接連帯保証人に全額を請求できる。
- 連帯保証でも、保証債務の付従性は残る。主たる債務の減縮や、主たる債務者の抗弁の主張は連帯保証人にも及ぶ(同448条、457条)。
- 数人の保証人がいるときの分別の利益(同456条・427条)は、連帯保証人については条文だけでは答えが出ず、判例・学説の整理を確認する必要がある。契約書には各自が全額を負う旨を明記する。
- 連帯保証人について生じた事由は、458条により438条・439条1項・440条・441条が準用され、更改・相殺の援用・混同を除いて、原則として主たる債務者には及ばない。
通常の保証の抗弁権(452条・453条)と、連帯保証でそれを失うこと(454条)
通常の保証人は、保証債務が補充的であるという性質から、二つの抗弁権を持ちます。
催告の抗弁(民法452条)は、債権者が保証人に債務の履行を請求したとき、保証人が「まず主たる債務者に催告してください」と請求できる権利です。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、この権利を主張できません(同条ただし書)。検索の抗弁(同453条)は、債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明したときは、債権者はまず主たる債務者の財産について執行をしなければならない、というものです。
そして、債権者がこれらの抗弁権に従わず、催告や執行を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告や執行をすれば弁済を得ることができた限度で、義務を免れます(同455条)。
連帯保証人は、この二つの抗弁権を持ちません。民法454条は「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない」と定めています。「前二条」とは、452条の催告の抗弁と453条の検索の抗弁です。つまり、連帯保証人に対する債権者の請求は、主たる債務者の資力や、主たる債務者に請求したかどうかに左右されません。
債権者が履行を請求するときの順序(通常の保証と連帯保証)
公正証書による保証意思の確認(465条の6)の場面でも、連帯保証になろうとする人は、債権者が催告したかどうか等にかかわらず全額を履行する意思を口授する、とされています。
民法465条の6第2項1号は、公正証書で口授すべき事項として、連帯保証人になろうとする人が、「債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思」を有していることを挙げています。この文言は、連帯保証の中身を端的に表しています。催告の有無、主たる債務者の資力、他の保証人の有無という三つの事情によって、連帯保証人の責任が軽くならないのです。
連帯保証が成立する書き方:「連帯して」と書く、商取引では商法511条2項も
連帯保証になるかどうかは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したかどうかで決まります。当事者の合意でその旨を書面に書くのが基本です。署名欄の見出しが「連帯保証人」であっても、本文に連帯の旨が書かれていなければ、通常の保証と読まれる余地が残ります。契約書の本文に、「保証人は、主たる債務者と連帯して保証する」と明記します。
商取引には、特則があります。商法511条2項は、保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、または保証が商行為であるときは、主たる債務者および保証人が各別の行為によって債務を負担したときでも、その債務は各自が連帯して負担する、と定めています。事業者間の取引から生じた債務の保証では、契約書に連帯と書かれていなくても、連帯の関係になる場合があるということです。ただし、どの取引が商行為にあたるか、個人が保証人となる場合に商行為といえるかなどは、事案ごとに判断が必要です。契約書では、商法の特則に頼らず、連帯保証にする意思を本文に明記しておく方が、解釈の争いを避けやすくなります。
契約書に「保証人は、民法452条の催告の抗弁権及び453条の検索の抗弁権を主張しない」と書かれていることがあります。連帯保証であれば、454条により、そもそもこの二つの権利はありません。したがって、確認的な意味を持つ書き方といえます。通常の保証の保証人に対して、この二つの権利を放棄させる意味で書く場合は、事実上、連帯保証と同じ状態にする書き方になります。このとき、条番号を誤って引用すると、契約書の信頼性そのものが揺らぎます。催告の抗弁は452条、検索の抗弁は453条、連帯保証の特則は454条、分別の利益に関わるのは456条です。条番号は、書く前に条文で確認しておきます。
書き方の例連帯保証の旨を書く条項の例
- 保証人は、債権者に対し、主たる債務者が本契約に基づいて負担する債務について、主たる債務者と連帯して保証する。
- 保証人は、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者が債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、債務の全額について履行の責任を負う。
一般的な書き方の例です。根保証の場合は、極度額を別に書く必要があります。
数人の保証人がいるとき:分別の利益(456条)と連帯保証
主たる債務に保証人が数人いる場合、民法456条は「数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する」と定めます。民法427条は、数人の債務者がいて別段の意思表示がないときは、各債務者は等しい割合で義務を負う、と定める規定です。つまり、保証人が二人いて、別段の定めがなければ、各保証人は主たる債務の半分ずつを保証するにとどまります。これが一般に分別の利益と呼ばれるものです。
では、保証人が連帯保証人である場合はどうでしょうか。ここは注意が必要な点です。民法454条は、連帯保証人は452条・453条の権利を持たないと定めるだけで、456条の分別の利益には触れていません。連帯保証人が分別の利益を持たないという整理は、判例や学説に基づいて説明されるのが一般的であり、条文の文言だけからは読み取れません。そのため、判例や所管官庁の資料で確認が必要な部分です。契約書を書くときには、この解釈上の問題に頼らず、各保証人が主たる債務の全額について責任を負う旨を、本文に明記します。
複数の保証人の間で、各自が全額を弁済する旨の特約がある場合、そのうちの一人が全額または自己の負担部分を超える額を弁済したときの求償は、民法465条1項により、442条から444条までの規定が準用されます。保証人どうしの求償の関係は保証人が払ったあとの求償権のページで扱いますが、契約書の段階で、複数の保証人の責任の関係を書いておくと、あとの求償の場面でも争いが減ります。
書き方の例(一般的な例) 複数の保証人の責任の書き方
保証人が二人いる契約書
理由分別の利益の有無を解釈に委ねず、各自が全額を負うことを書面で明確にする。
保証人が負担割合を持たせたいとき
理由分けて負担する合意なら、それを書面に書くことで、保証人の意思が確かになる。極度額との関係も確認する。
主たる債務者に生じた事由の効力:457条
保証債務は主たる債務に付従するので、主たる債務者について生じた事由は、一定の範囲で保証人にも効力を及ぼします。民法457条は、次の三つを定めています。
主たる債務者に生じた事由と保証人(民法457条)
- 457条1項時効の完成猶予・更新主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新は、保証人に対してもその効力を生ずる。
- 457条2項抗弁の主張保証人は、主たる債務者が主張できる抗弁をもって債権者に対抗できる。
- 457条3項相殺権・取消権・解除権主たる債務者が相殺権・取消権・解除権を有するときは、その行使によって主たる債務者が債務を免れるべき限度で、保証人は履行を拒める。
1項の効果は、連帯保証でも変わりません。債権者が主たる債務者に請求し、時効の完成猶予や更新の事由が生じたとき、その効力は連帯保証人にも及びます。債権者にとっては、主たる債務者の時効を管理していれば、連帯保証人の保証債務も同時に守られる、という構造です。
2項と3項は、保証人の防御手段を認める規定です。主たる債務者が「そもそもその債務は成立していない」「すでに弁済した」といった抗弁を持つときは、保証人も同じ抗弁を主張できます。また、時効の援用については、民法145条が、消滅時効の援用権者に保証人を含めると定めています。主たる債務の消滅時効が完成した場合に、保証人が自ら時効を援用できる、という関係です。主たる債務者の時効の問題と、保証人自身の保証債務の時効(民法166条による消滅時効)は別に進行する面もあるため、請求書面を受け取った保証人は、どの債務について時効の主張が可能かを、条文から確認することになります。
連帯保証人に生じた事由の効力:458条による準用と、主たる債務者に及ばないもの
逆に、連帯保証人について生じた事由は、主たる債務者にどこまで効力を及ぼすでしょうか。民法458条は、第438条、第439条第1項、第440条および第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する、と定めています。連帯債務の規定を準用する形で、連帯保証人に生じた事由の効力を決めているのです。
連帯保証人について生じた事由の効力(民法458条による準用)
| 事由 | 主たる債務者への効力 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 連帯保証人との間の更改 | 債権は、主たる債務者の利益のためにも消滅する。 | 438条(458条により準用) |
| 連帯保証人による相殺の援用 | 連帯保証人が相殺を援用したときは、債権は主たる債務者の利益のためにも消滅する。 | 439条1項(458条により準用) |
| 連帯保証人との間の混同 | 連帯保証人は、弁済をしたものとみなされる。 | 440条(458条により準用) |
| それ以外の事由(履行の請求、免除、時効の完成など) | 原則として、主たる債務者には効力を生じない。債権者と主たる債務者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 | 441条(458条により準用)。時効の完成猶予・更新については153条も参照。 |
表のとおり、債権者が連帯保証人に履行を請求しても、その請求による時効の完成猶予や更新は、原則として主たる債務者には及びません(民法441条、153条)。したがって、債権者が連帯保証人にだけ請求を続けていると、主たる債務者についての時効が先に完成する、という事態も起こり得ます。債権者は、時効を管理するときに、主たる債務者と連帯保証人の両方について、請求や承認の記録を取っておく必要があります。
この原則に対して、441条ただし書は、債権者および他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力はその意思に従う、と定めています。連帯保証への準用の読み方(どの当事者の間の意思表示が必要か)は、条文だけでは細部まで答えが出ません。契約書には、「連帯保証人に対する履行の請求は、主たる債務者に対しても効力を生ずる」といった特約を置く例が見られますが、その効力の範囲は、準用の読み方と保証人に不利に働かないかを含めて、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。
確認の問いと理由連帯保証の条項を書くときに確かめること
連帯の旨が、本文に明記されているか。
署名欄の見出しだけでは、通常の保証と読まれる余地が残る。
複数の保証人の責任の関係は、書面で明確か。
分別の利益の有無を解釈に委ねず、各自が全額を負うか、限度があるかを書く。
連帯保証人に請求した場合の時効の扱いを、債権者側で管理できているか。
連帯保証人への請求は、原則として主たる債務者には時効の効力を及ぼさない(441条)。
引用する条番号は、条文で確認したものか。
452条は催告の抗弁、453条は検索の抗弁、454条は連帯保証の特則、456条は数人の保証人。誤引用は契約書の信頼性を損なう。
連帯保証人に請求するとき、請求を受けたとき
連帯保証人への請求は、手続としては、主たる債務者が履行しないという事実を前提に行います。債権者は、主たる債務者への請求を経ずに連帯保証人に請求できますが、実務では、請求の内容を書面で残し、どの債務の、いくらについての請求なのかを明確にします。
請求を受けた連帯保証人は、次の点を確認します。まず、書面の要件(民法446条2項)を満たす保証契約があるか。次に、根保証であれば極度額が確定した金額で書かれているか(同465条の2)。さらに、事業のための貸金等債務の個人保証であれば、公正証書の手続が行われているか(同465条の6)。これらを欠く保証は、効力を生じません。そのうえで、請求された金額が、主たる債務の範囲に入るか、保証債務の範囲(同447条)として妥当か、すでに主たる債務が減縮・消滅していないか(同448条、457条)を確認します。保証が有効でも、請求の全部が正当とは限りません。
なお、保証人が委託を受けていた場合には、債権者に対して、主たる債務の履行状況に関する情報の提供を請求できます(同458条の2)。主たる債務の元本および利息・違約金・損害賠償などについて、不履行の有無、残額、弁済期が到来しているものの額などの情報です。請求を受けた連帯保証人は、この情報提供を求めることで、請求額の確認ができます。詳しくは保証人への情報提供義務のページで扱います。
保証債務の範囲も確認の対象です。保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含します(民法447条1項)。保証人は、その保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を約定することもできます(同条2項)。連帯保証だからといって、主たる債務を超える請求ができるわけではなく、保証人の負担が債務の目的または態様において主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮されます(同448条1項)。契約書に保証人だけに重い違約金を定める場合は、その額が保証債務のための約定として書面に表れているかを確認します。範囲の問題は、保証する範囲と条件変更のページで詳しく扱います。
主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、通常の保証人でも催告の抗弁を主張できません(同452条ただし書)。この場合、通常の保証と連帯保証の請求の順序の差は小さくなります。通常の保証と連帯保証の違いが大きく出るのは、主たる債務者が通常に営業を続けているのに支払が滞っている、といった場面です。このような場面で、債権者が保証人に請求したときの対応の違いが現れます。
場面別:連帯保証で起きがちなこと
債権者が連帯保証人にだけ請求を続けた
保証人が二人いて、片方だけに全額請求した
連帯保証人が「主たる債務者に先に請求してほしい」と求めた
起きがちなこと
連帯保証でよく見られるつまずき
- 署名欄の見出しは「連帯保証人」だが、本文に連帯して保証する旨が書かれていない。
- 契約書に引用した条番号が違っている(催告の抗弁を454条としているなど)。
- 保証人が複数なのに、各自が全額を負うのか、頭数で割るのかが書かれていない。
- 債権者が連帯保証人にだけ請求を続け、主たる債務者の時効管理が漏れる。
- 連帯保証人が「保証人だから先に主たる債務者に請求してほしい」と考えている。
- 連帯保証人への請求は主たる債務者にも効力が及ぶと思い込み、時効の完成猶予や更新の扱いを確かめていない。
- 書面の要件・極度額・公正証書を確かめないまま、連帯保証人に請求を受けて支払ってしまう。
よくあるご質問
連帯保証人は、主たる債務者に先に請求するよう求められますか。
求められません。通常の保証人が持つ催告の抗弁(民法452条)と検索の抗弁(同453条)を、連帯保証人は持ちません(同454条)。債権者は、主たる債務者に請求していなくても、連帯保証人に全額を請求できます。ただし、保証契約が書面の要件(同446条2項)を満たしているか、根保証なら極度額が定まっているかなどは、請求を受けた側で確認できます。
保証人が二人いるとき、連帯保証人でも半分ずつの責任になりますか。
民法456条は、数人の保証人がある場合に427条を適用すると定めており、通常は頭数で等しい割合になります。ただし、連帯保証人が分別の利益を持つかどうかは、454条の文言だけからは読み取れず、判例・学説の整理を確認する必要があります。契約書に、各保証人が全額について責任を負う旨が書かれていれば、半分ずつと主張することは難しくなります。契約書の側で明記しておくのが実務の基本です。
主たる債務者の時効が完成すると、連帯保証人はどうなりますか。
民法145条は、消滅時効の援用権者に保証人を含めています。主たる債務の消滅時効が完成し、保証人が援用すれば、保証債務も消滅します。逆に、債権者が主たる債務者に請求して時効の完成猶予や更新が生じれば、その効力は保証人にも及びます(同457条1項)。時効の起算や期間は個別の債権によるため、民法166条の定めと合わせて確認します。
債権者が連帯保証人に請求すれば、主たる債務者の時効も止まりますか。
原則として止まりません。連帯保証人について生じた事由には、458条により441条が準用され、更改・相殺の援用・混同を除く事由は、原則として主たる債務者に効力を生じません。時効の完成猶予・更新の効力の及ぶ範囲を定める民法153条も、事由が生じた当事者とその承継人の間にだけ効力を認めています。ただし、債権者と主たる債務者が別段の意思を表示したときは、その意思に従います。
契約書に「催告の抗弁権を放棄する」と書いてあれば、通常の保証人でも連帯保証人と同じですか。
催告の抗弁と検索の抗弁を放棄させれば、債権者が先に主たる債務者に請求する必要がなくなる点では、連帯保証と同じ状態に近づきます。しかし、連帯保証には、数人の保証人の関係や、連帯保証人に生じた事由の効力(民法458条)といった別の効果もあります。どこまで同じになるかは、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。連帯保証にする意思があるなら、「連帯して保証する」と本文に書くのが、意思が伝わりやすい書き方です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の保証契約への当てはめは、契約書の文言、主たる債務の内容、当事者の事情によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や取引を示すものではありません。条文は e-Gov 法令検索(法令API)で確認した現行のものに基づき、まだ施行されていない改正は現行の内容として扱っていません。判例や所管官庁の資料は、原文を確認できたものだけを取り上げています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 国土交通省 / 金融庁